アーカイブ | 07/11/2020

旧姓使用の問題点

結婚後、職場では旧姓のまま働く人が増えているが、戸籍上の名前と仕事での名前が違うことで困ることもあるという。公的な身分証明書となる住民票やマイナンバーカードに結婚前の旧姓を併記できる制度が全国の市区町村で始まっている。戸籍書類がなくても旧姓を証明しやすくし、結婚後も旧姓を使って活動する人の仕事や生活を後押しするのが狙いだが、旧姓を契約時などに使えるかなどの判断は、各行政機関や民間業者に委ねられているという、日本らしい曖昧な状態。

問題点①
私の知人女性は16歳での初婚以来7度結婚しているため、出生時の姓と7度の結婚で姓が8つある。この場合、マイナンバーや契約書などの様々な書類、名札などにも8つの全姓を記載するのか?
ちなみに、ルー・テーズの師匠のエド・ルイスは7度結婚して4度同じ女性だった。まぁ、そんに話はどうでもいいとして・・・

問題点②
法的問題の一つとして、裁判判決などの強制執行が可能な債務名義は、漢字や「、」一つが違っていたらダメなため、例えば、「富」と「冨」、「広」と「廣」、「浜」と「濱」、「高」と「髙」、「沢」と「澤」、「斉」と「斎」と「齋」と「齊」だと、漢字が違うから差し押さえられない。
よって、戸籍上の名前と違う旧姓を使用することによって、法的責任から逃避することが可能になる。
例えば、債務名義は「濱田」だが、差し押さえる不動産や銀行口座が「浜田」だと字が違うからダメ。

問題点③
誰だか分からなくなる。

こういう問題をどうするのかを整備するのが国会議員の仕事ですが、現状だと整備できていないようです。